高く売りたい方におすすめ「仲介売却」

仲介売却は不動産会社を通して物件を売却する方法です。不動産を売却するときに用いるもっとも一般的な方法です。メリットとしては、買取より高い価格で売ることができ、売り主が希望する価格で売れる可能性があるということです。

もちろん、購入希望者が見つからないといつまでも売れ残ってしまうかもしれません。また購入希望者との条件のすり合わせのために、売却できるまで時間がかかってしまう恐れもあります。最終的には売り出し価格よりも値引きして売却することもありますが、それでも買取価格を下回ることは少ないでしょう。時間がかかっても高く売りたい場合には、仲介売却をおすすめします。

こんなお悩みありませんか?

 事情があって家や土地を売らなければならない
 転勤になったので現在住んでいる家を売りたい
 相続した家と土地が不要なので売りたい
 親から相続した実家が空き家のままになっている
 まずは物件をどれくらいの金額で売却できるのか知りたい

媒介契約について

不動産会社が仲介売却の依頼を受ける際には、媒介契約を結ぶことが宅建業法で義務付けられています。取引やサービスの内容が不明瞭な状態で売却を進めると、あとで大きなトラブルにつながる可能性も。売却を依頼するお客様にとっても大切な契約ですので、その種類や内容を十分に把握しておきましょう。

専属専任媒介契約
売却の依頼先 1社のみ。同時に他社へ売却を依頼することはできません。
売主自身が買主を見つける場合 売主自身が買主を見つけることはできますが、必ず専属専任媒介契約を締結した不動産業者を通さないといけません。
不動産会社の義務 レインズへの登録、1週間に1回以上の報告が義務付けられています。
専任媒介契約
売却の依頼先 1社のみ。同時に他社へ売却を依頼することはできません。
売主自身が買主を見つける場合 レインズへの登録、2週間に1回以上の報告が義務付けられています。
不動産会社の義務 可能です。
一般媒介契約
売却の依頼先 複数の不動産会社に同時に売却を依頼できます。依頼先を明らかにする必要がある「明示型」と、その必要がない「非明示型」の2タイプがあります。
売主自身が買主を見つける場合 可能です。
不動産会社の義務 特になし。

仲介か買取かは「高く売りたいか」「早く売りたいか」などのご要望次第

不動産を現金化する手法は仲介売却と不動産買取があり、シンプルにご説明するなら「高く売りたいなら仲介」「早く売りたいなら買取」です。いづれにしても、まずは現在の不動産の価値を査定する必要があります。もちろん査定は無料ですので、お気軽に松阪不動産売却センターまでご相談ください。