名義変更・相続登記もお気軽にご相談ください

土地や建物などの不動産を、売買などで権利取得したときは、国の登記簿に自分が権利者であることを記載する必要があります。この登記簿への記載のことを登記と言います。相続財産の中に不動産がある場合、相続によって権利が移転するため、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更のことを相続登記と言います。

相続登記をしないと起こりうるトラブル

実は相続登記は義務ではありません。登記をしないままでも罰則などは特にありません。
しかし相続登記をしないままでいると後々トラブルになりかねません。

・家族で話し合った結果、不動産は自分が相続することなったが、知らない間に他の家族が勝手に相続登記をしてしまったため、自分の権利が主張できなくなった。
・父が亡くなって相続人は子どもである自分だけ。実家の相続登記をしようと思ったら、実は実家は曽祖父の名義のままだったため、多くの相続人と遺産分割協議を行う必要がでた。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも相続登記は早めに済ませておくことが大切です。
なお法定相続分(法律で定められた通りの取り分)は、登記がなくても第三者に主張できるとされています。しかし、得た権利はなるべく早く登記するのがおすすめです